中間前払金の認定請求について

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ページ番号 T1003004  更新日  令和3年7月1日

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平成20年11月1日以後より発注する公共工事について、前払金の限度額5,000万円の上限を撤廃し、中間前金払制度を適用しているところです。
中間前金払の認定請求について、提出書類の見直しを行いました。
高山市前金払事務取扱要綱、様式、中間前金払に関するQ&Aの詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
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