補助金制度

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ページ番号 T1005642  更新日  令和6年4月9日

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補助金制度

 制度の詳しい内容や申請に関する手続き方法については、「株式会社まちづくり飛騨高山」へお問い合わせください。

まちなか定住促進事業

 高山市外から中心市街地区域内に移住する方に対し、自己居住用の住宅の新築・取得・改修に要する経費の一部を補助します。

まちなか活性化イベント補助金

 中心市街地区域内の店舗、空き店舗、施設、歩道などを利用したイベント(フリーマーケット、街角ギャラリー、各種パフォーマンス発表、市民参加型事業、その他まちなか賑わい創出に効果があると認める事業)に要する経費の一部を補助します。

中心市街地活性化事業補助金

空き店舗家賃支援事業

 市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して、店舗の賃借料の一部を、最長で3年間、補助します。

 補助金の算定の基礎となる月額賃借料は、対象店舗面積に1,500円/平方メートルを乗じた額又は20万円のいずれか低い額を限度とします。

 [補助率 ※()内は商店街加入者の場合]

  1年目:1/2 限度額120万円/年 (2/3 限度額160万円/年)

  2年目:1/3 限度額  80万円/年 (1/2 限度額120万円/年)

  3年目:1/6 限度額  40万円/年 (1/3 限度額  80万円/年)

賃借空き店舗改修支援事業

 中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方が、空き店舗(6カ月以上使用されていないもの)を借りて、これから特定の事業を営む場合、改修経費として最大20万円(対象経費の1/2)※を補助します。※商店街加入の場合、最大30万円(対象経費の2/3)

職住一体型営業支援事業

 中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修に係る経費として最大200万円(対象経費の2/3)を補助します

職住一体型賃貸支援事業

 中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに店舗として建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費として、最大100万円(対象経費の2/3)を補助します。

まちのにぎわい創出環境整備事業補助事業

 商業団体等が行う中心市街地区域内の賑わいにつながる施設または設備の整備要する経費の一部を補助します。

補助金制度の事務取り扱い窓口


株式会社まちづくり飛騨高山

〒506-8678 高山市天満町5丁目1番地(飛騨地域地場産業振興センター 3階)

電話番号 0577-57-8765

Eメール    info@machidukuri-hidatakayama.com

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。