相続税の納税猶予制度
相続税の納税猶予について
この制度は、農地等の相続人が相続後も永続的に農業を営む場合に、その農地等について算出された相続税評価額と、農業投資価格の差額の相続税額について納税を猶予するものです。
猶予期間は、次の内いずれか早い時期までとされ、その事実が生じた日をもって猶予分が免除されます。
- 相続人が死亡した場合(ただし、新たに相続税が発生します)
- 相続人が農地について後継者に生前一括贈与をし、贈与税の納税猶予の適用を受けた場合
被相続人(死亡者)の範囲
- 所有していた農地等について、死亡の日まで農業を営んでいた個人
- 生前一括贈与による贈与税の納税猶予を受けていた個人
相続人の範囲
相続(生前一括贈与をしていた贈与者の死亡の場合を含む)または遺贈によって取得した農地等について、申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うことが認められる者
対象となる農地等(次の要件の全てに該当すること)
- 被相続人が農業の用に供していた農地等または準農地(10年以内に開墾して農業に使用することが適当である旨の市長の証明がある農振農用地)
- 1の内、相続人がこの適用を受けることを希望する土地
申請の手続き
農業委員会に「納税猶予に関する適格者証明願い」を提出し、証明を受けた上で税務署へ申告してください。
なお、税務署への申告期限は相続開始から10ケ月ですので、申告期限を勘案のうえ、その2ケ月前を目処に農業委員会に提出してください。
納税猶予が打ち切られる場合
次の各項目に該当した場合は、収用等によるものを除き、定められた日までに利子税を含めて、猶予されていた相続税の一部または全部を納付しなければなりません。
全部打ち切られる主な場合
- 適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)を超えて所有権移転、賃貸借等の権利の設定、農地転用(農業施設への転用は除く)がされた場合
- 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
- 3年ごとの継続適用の届出書が期限までに税務署に提出されなかった場合
一部打ち切られる主な場合
- 猶予を受けている特例農地等の面積の20%(累計)以下を任意に譲渡等した場合
- 収用等によりやむを得ず譲渡等した場合(この場合は利子税を2分の1とする特例措置があります。)
交換、買い換え等の場合
譲渡の日から1年以内に交換、買い換え等により農地等を取得する見込であることについて、税務署長の承認を受けた場合は、譲渡等はなかったものとされます。
経営移譲との関係
自分名義の農地等を後継者に経営移護していた者が相続人となった場合は、相続した農地等を含め全ての農地を後継者に生前一括贈与しなければ経営移譲年金は停止になります。(使用貸借で経営移譲すると納税猶予が打ち切られます)
また、相続税の納税猶予の適用を受けていた相続人が、後継者に経営移譲をする場合も同様に生前一括贈与によって経営移譲しないと、納税猶予が打ち切りになります。
贈与税及び相続税の納税猶予の適用対象となる「農地等」の判定例
農地に該当するもの
- 現在は耕作されていないが耕作しようとすれば、いつでも耕作できるような土地(休耕地)
- 植木を育成する目的で苗木を植え、かつ、その苗木の育成について肥培管理を行っている土地
- 土地区画整理事業に係る土地(従前が農地で完了後も農地とする土地に限る)
- 盆栽を育成販売する為に盆栽用の苗木を植え、肥培管理している土地(例:苗床)
- 療養等により他人に一時使用させている農地
- 農地の状態のまま耕作をしている温室の敷地
- 耕作又は養蓄のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの(採草放牧地)
- 10年以内に農地や採草放牧地に開発するものとして、農業振興地域整備計画において用途区分が指定されているもの(準農地)
- 納税猶予の適用対象となっている農地を農業用施設用敷地とする場合
農地に該当しないもの
- いわゆる家庭菜園(宅地の一部を一時的に耕作しているもの)
- 工場敷地や運動場等を一時的に耕作しているもの
- 宅地の空閑地利用
- 農作業場の敷地
- 温室の敷地(ただし、農地の状態のまま耕作をしている場合は農地として該当)
- 農業のかんがい用のため池(準農地は除く)
- 畜舎、牧舎の敷地
- 盆栽を眺めるために植えてある土地
- 農業協同組合の受託経営に委託された農地
- 貸し付け農地
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