政治活動用事務所の立札・看板等に表示する証票について

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ページ番号 T1010017  更新日  令和6年3月6日

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政治活動用事務所の立札・看板等に表示する証票について

 公職選挙法第143条の規定に基づき、公職の候補者又は候補者となろうとする者(現職を含む。)及びこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札・看板等」という。)には、当該選挙を管理する選挙管理委員会が定める表示が必要とされています。
 そのため、当該立札・看板等を使用される場合は、表示用の証票を表示する必要がありますので、下記のとおり高山市選挙管理委員会へ証票の交付手続きをお願いします。
 なお、証票の交付手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態が無いところへの掲示などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがあります。

証票交付限度枚数

公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる立札・看板等の枚数上限については、次のとおりです。

  1. 候補者等(個人)用  6枚
  2. 後援団体用  6枚

注意事項等

  1. 設置する立札や看板には令和10年3月を期限とする金色の証票を貼付してください。[公職選挙法第143条第17項]
  2. 設置できる立札や看板はその足の部分等も含め縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内です。[公職選挙法第143条第17項]
    ※ 縦横の長さの制限内であれば、横にするのは自由です。
  3. 禁止及び注意事項
  • 政治活動のために使用する事務所とは、公職の候補者等又は後援団体が、その政治活動のために各種の事務を行う場所として定めたものであり、実態のない場所には掲示できません。
  • 事務所から離れた場所には掲示できません。
  • 畑や野原、街角(事務所の無い場所)に掲示することはできません。
  • 当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示して おくことができますが、選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。
  • 立札、看板を両面使用する場合は、表裏で計2枚の看板とみなされ、証票も表裏それぞれに必要です。
  • あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは掲示できません。
  1. 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、あわせて2枚以内です。[公職選挙法第143条第16項第1号]
  2. 立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければならなりません。 [公職選挙法第143条第16項第1号]

申請書類様式など

  1. 新規に看板を設置する場合 (個人・後援団体用)

※後援団体の申請については、事前に岐阜県選挙管理委員会への政治団体設立届の提出が必要となります。

  1. 看板等の掲示場所等を異動した場合
  1. 看板等を廃止した場合

※廃止した看板等の証票を添付してください。

  1. 破損等により再交付を申請する場合

※破損した看板等の証票を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。