高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例関係様式

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ページ番号 T1002137  更新日  令和4年9月30日

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 届出対象行為(届け出手順などを参照)に応じ、次の様式に加え、提出書類のチェックリストなどに基づいた計画図面や同意書などの添付が必要です。ご用意いただく書類の必要部数は手続きによって異なりますので、下記の各項目をご覧ください。

(1) まちづくり協定締結申出書

高山市内において、市民が市長とまちづくり協定を結ぼうとする場合に提出してください。
まちづくり協定の締結には、その区域の住民など概ね8割以上の同意が必要です。

詳細については建築住宅課開発指導係までお問い合わせください。

(2) まちづくり協定区域内における開発事業届

まちづくり協定が締結された区域において、その協定内容に関係するような開発事業を行う場合に提出する書類です。詳細については建築住宅課開発指導係にお問い合わせください。

添付書類

設計概要説明書(その2)

  1. 土地の区画形質の変更など
  2. 建築などその他
  3. 太陽光発電設備などの設置(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)
  • 権利関係調書(その3)
  • 規則第7条第1号から5号までの書類

(3) まちづくり協定区域内における開発事業変更届

(2) の事業を変更する場合の書類です。詳細については建築住宅課開発指導係へお問い合わせください。

(4) 実施計画書 別記様式第4号(第9条関係)

条例第10条に規定する次の開発事業を行う場合に提出する書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

  • 面積500平方メートル以上の土地の区画形質の変更など
  • 延べ床面積300平方メートル以上の建築物の建築など
  • 面積500平方メートル以上の土砂・砂利の採取及び排出
  • 面積500平方メートル以上の太陽光発電設備などの設置(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)

※なお、建築物の建築(都市計画区域内:3,000平方メートル以上 都市計画区域外:10,000平方メートル 以上)及び特定工作物の設置(10,000平方メートル以上)を目的とした造成行為で、土地区画形質の変更に該当する場合は実施計画書に加え、都市計画法第29条における開発許可申請が必要です。

添付書類

設計概要説明書(その2)

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築などその他
  3. 太陽光発電設備などの設置
  • 権利関係調書(その3)
  • 規則第9条第1号から8号までの書類

(5) 実施計画変更届 別記様式第7号(第12条関係)

(4) の事業を変更する場合の書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

(6) 開発構想届 別記様式第10号(第14条関係)

条例第11条に規定する次の開発事業を行う場合に、構想段階で提出する書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

  • 面積3000平方メートル以上の土地の区画形質の変更など
  • 延べ床面積1000平方メートル以上の建築物の建築など
  • 面積3000平方メートル以上の土砂・砂利の採取及び排出
  • 面積3000平方メートル以上の太陽光発電設備などの設置(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)

※なお、建築物の建築(都市計画区域内:3,000平方メートル以上 都市計画区域外:10,000平方メートル 以上)及び特定工作物の設置(10,000平方メートル以上)を目的とした造成行為で、土地区画形質の変更に該当する場合は⑷の実施計画書に加え、都市計画法第29条における開発許可申請が必要です。

添付書類

  • 開発構想概要説明書(その2)
  • 規則第14条第1号から7号までの書類

(7) 説明会開催状況報告書 別記様式第11号(第17条関係)

(6) の構想届出後、住民説明会を開催した場合の報告書です。

提出の際の書類は、1部ご用意ください。

(8) 見解書 別記様式第12号(第18条関係)

(6) の構想届に関する住民などの意見通知を受けた後に、その意見に対する事業者の見解を記載する書類です。

提出の際の書類は、1部ご用意ください。

(9)開発構想変更届 別記様式第13号(第19条関係)

(6) の事業計画を変更する場合の書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

(10)小規模開発事業計画書 別記様式第14号(第20条関係)

条例第16条に規定する次の開発事業を行う場合に提出する書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

  • 延べ床面積300平方メートル未満の集客施設の建築など
  • 高さ10メートル以上の建築物の建築((4)に該当する場合を除く)
  • 延べ床面積300平方メートル以上の建築物の色彩変更など
  • 高さ10メートル以上の工作物の設置など
  • 面積100平方メートル以上にわたる屋外における物品の集積及び貯蔵
  • 面積500平方メートル未満の太陽光発電設備などの設置(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)

添付書類

  • 設計概要説明書(その2)
  • 規則第20条第1号から7号までの書類

(11)小規模開発事業計画変更届 別記様式第15号(第20条関係)

(10)の事業計画を変更する場合の書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

(12)景観重点区域における行為の届出 別記様式第17号(第24条関係)

条例第19条に規定する次の開発事業を行う場合に提出する書類です。

提出の際の書類は、旧高山市内は正1部、副1部、合計2部、それ以外の地域は正1部、副2部、合計3部をご用意ください。

  • 床面積が10平方メートルを超える建築など
  • 高さが3メートルを超える建築物の新築、増築、改築
  • 面積が200平方メートルを超える又は法面が1.5メートルを超える土地区画形質の変更など
  • 面積が200平方メートルを超える土砂の採取及び排出
  • 高さが1.5メートルを超える工作物の設置など
  • 延べ床面積20平方メートルを超える建築物の色彩変更など
  • 面積が200平方メートルを超える水面の埋立て及び干拓
  • 木竹の伐採で次に掲げるもの以外のもの
    ア 建築物の敷地内における5メートル以下の木竹の伐採
    イ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採(単木択伐に限る)
    ウ 間伐、枝打ち、整枝など木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
    エ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    オ 仮植した木竹の伐採
    カ 測量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹の伐採
  • 太陽光発電設備などの設置で、次のいずれかに該当するもの
    ア   土地に設置するもの(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)
    イ   伝統的建造物群保存地区及び市街地景観保存区域の建築物及び工作物に設置するもの

添付書類

  • 設計概要説明書(その2)
  • 権利関係調書(その3)
  • 規則第24条第1号から第7号までの書類

(13)開発行為に関する協定書

条例第24条に規定する土地区画形質の変更などを行う場合に提出する書類です。詳細については建築住宅課開発指導係へお問い合わせください。

(14)事業完了届 別記様式第19号(第26条関係)

(4)及び(12)の事業が完了した場合に提出する書類です。
完了届には規則第26条第1項第1号及び第2号の書類を添付してください。

提出の際の書類は、1部ご用意ください。

高山市景観計画については、下記のページをご覧ください。

提出書類のチェックリストは、下記の添付ファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。