市営駐輪場の利用料金の免除について

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ページ番号 T1008414  更新日  平成30年8月24日

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市営駐輪場の定期利用において、次のいずれかに該当する方が利用する場合は、利用料金を免除します。

対象

  1. 身体障がい者手帳の交付を受けている方
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 療育手帳の交付を受けている方

手続き

利用料金の免除を受けようとする方は、駐輪場管理員又は高山市維持課までお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。