高山市企業立地支援制度

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ページ番号 T1002866  更新日  令和4年12月21日

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 高山市では、新たな雇用機会の創出拡大による定住促進と産業振興を図るため、平成19年度から新たな企業立地支援制度を設け、市内に立地する企業を支援しています。

 対象業種

◆企業立地支援の対象となる業種は、次のとおりです。

  • 農業
  • 製造業
  • 情報サービス業、インターネット附随サービス業
  • 道路貨物運送業
  • 高等教育機関、専修学校
  • 学術・開発研究機関
  • コールセンター
  • 新エネルギー供給業(初期投資に対する助成は、未利用材を原料とする木質バイオマスによる発電又は熱供給業のみ対象)

 
◆本社機能移転※1の場合は、すべての業種が対象となります。
 
◆高地トレーニングエリア※2にあっては次の業種も対象となります。

  • 宿泊業
  • スポーツ施設提供業
  • 医学・薬学研究所

※1 地域再生法に基づき、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が岐阜県に認定された事業に限ります。詳しくは、岐阜県企業誘致課へお問い合わせいただくか、次の岐阜県のホームページをご覧ください。

※2 飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアにおける受入環境の整備を促進するため次の区域に限ります。
   ・朝日町一之宿、朝日町西洞、朝日町宮之前、朝日町桑之島、朝日町胡桃島
   ・高根町日和田、高根町留之原、高根町小日和田

対象地域

 企業立地支援の対象となる地域は、市全域 (土地利用形態等を考慮し、景観計画等に定める基準に適合することが条件)となります。
※本社機能移転については、地域再生計画における地方活力向上地域に限ります。

 

助成内容(新設)

 次のいずれかに該当し、それぞれの助成金の交付要件を満たす場合は、当該助成金の交付を受けることができます。(1)(2)(3)又は(1)(4)のいずれかの組合せで助成します。

  • 市内に事業所等を有していない者が新たに市内に事務所等を設置する場合
  • 市内に事業所等有する者が既設の事業所等以外に異なる業種の事業所等を設置する場合

(1)新規市民常用雇用に対する助成

投資額3,000万円以上(※1)又は年間借上料240万円以上の場合(※2)
 新規市民常用雇用者数1人以上(※3):20万円×新規市民常用雇用者数×5年間

※「新規市民常用雇用者数」とは、操業開始に伴い新たに雇用した常時雇用従業員のうち、基準日において、1年以上高山市内に居住し、かつ、1年以上引き続き雇用された者の人数をいいます。
※「基準日」とは、操業開始以後に毎年到来する操業開始の日に当たる日をいいます。

※1 過疎地域にあっては投資額は、2,700万円を超える場合
※2 本社機能移転にあっては、投資額:中小企業1,000万円以上、その他の企業2,500万円以上又は年間借上料(下限なし)が見込まれる場合
※3 本社機能移転の場合は、
  (中小企業)新規市民常用雇用者数1人以上
  (その他の企業)新規市民常用雇用者数5人以上

(2)固定資産税・都市計画税相当額を助成

投資額3,000万円以上(※1、※2)の場合
 投資額で取得した固定資産に対して賦課された固定資産税・都市計画税相当額:10年間

※1 過疎地域にあっては投資額は、2,700万円を超える場合
※2 本社機能移転にあっては、投資額:中小企業1,000万円以上、その他の企業2,500万円以上の場合

(3)初期投資に対する助成

投資額3,000万円以上(※1、※2)の場合
 投資額で取得した固定資産の取得価額:10%以内(高地トレーニングエリアの場合は20%以内)

※1 過疎地域にあっては投資額は、2,700万円を超える場合
※2 本社機能移転にあっては、投資額:中小企業1,000万円以上、その他の企業2,500万円以上の場合

(4)事業所等の借上に対する助成(交付期間:上限1億円)

年間借上料240万円以上の場合(※)
 基準日前1年間に支払った借上料:2分の1以内(高地トレーニングエリアの場合は5分の3以内)、5年間(上限1億円)

※ 本社機能移転にあっては、年間借上料(下限なし)が見込まれる場合
 

助成内容(増設又は移設)

 市内に事業所等を有する者が次のいずれかに該当し、それぞれの助成金の交付要件を満たす場合は、当該助成金の交付を受けることができます。(1)(2)又は(1)(4)のいずれかの組合せで助成します。

  • 既設の事業所等のほか、同一業種の事業所等を市内に設置する場合【増設】
  • 既設の事業所等の敷地内又はこれに隣接して既設の事業所等を拡充する場合【増設】
  • 当該事業所等を市内の他の場所に移転する場合【移設】

(1)新規市民常用雇用に対する助成

投資額3,000万円以上(※1)又は年間借上料240万円以上の場合で、新規増加常用雇用者数1人以上の場合(※2)
 新規市民常用雇用者数1人以上(※3):20万円×新規市民常用雇用者数×5年間

※「新規増加常用雇用者数」とは、基準日における常時雇用従業員(常時雇用する従業員。賃金が日額や時間額の従業員を除く。以下同じ。)の数から操業開始の日の1年前における常時雇用従業員の数を差し引いた数をいいます。
※「新規市民常用雇用者数」とは、操業開始に伴い新たに雇用した常時雇用従業員のうち、基準日において、1年以上高山市内に居住し、かつ、1年以上引き続き雇用された者の人数をいいます。
※「基準日」とは、操業開始以後に毎年到来する操業開始の日に当たる日をいいます。

※1 過疎地域にあっては投資額は、2,700万円を超える場合
※2 本社機能移転にあっては、投資額:中小企業1,000万円以上、その他の企業2,500万円以上又は年間借上料(下限なし)がある場合で、次に該当する場合
  (中小企業)  新規増加常用雇用者数1人以上
  (その他の企業)新規増加常用雇用者数5人以上
※3 本社機能移転の場合は次に該当し、かつ、常時雇用従業員の数が操業開始の日の1年前における常時雇用従業員の数を超えている場合
  (中小企業)新規市民常用雇用者数1人以上
  (その他の企業)新規市民常用雇用者数5人以上

(2)固定資産税・都市計画税相当額を助成

投資額3,000万円以上(※1)の場合で、新規増加常用雇用者数3人以上(※2)の場合(※3)
 投資額で取得した固定資産に対して賦課された固定資産税・都市計画税相当額:10年間

※1 過疎地域にあっては投資額は、2,700万円を超える場合
※2 高地トレーニングエリアの場合は、新規増加常用雇用者数1人以上
※3 本社機能移転にあっては、投資額:中小企業1,000万円以上、その他の企業2,500万円以上の場合で、次に該当する場合
 (中小企業)新規増加常用雇用者数1人以上
 (その他の企業)新規増加常用雇用者数5人以上

(3)初期投資に対する助成

事業所等の新設の場合の助成金であるため、増設又は移設の場合はありません。

(4) 事業所等の借上に対する助成

年間借上料240万円以上の場合で、新規増加常用雇用者数3人以上(※1)の場合(※2)
 基準日前1年間に支払った借上料:2分の1以内(高地トレーニングエリアの場合は5分の3以内)、5年間(上限1億円)

※1 高地トレーニングエリアの場合は、新規増加常用雇用者数1人以上
※2 本社機能移転にあっては、年間借上料(下限なし)が見込まれる場合で、次に該当する場合
 (中小企業)新規増加常用雇用者数1人以上
 (その他の企業)新規増加常用雇用者数5人以上

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
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