岐阜県郷土工芸品について

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ページ番号 T1002821  更新日  平成27年2月10日

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岐阜県郷土工芸品について

岐阜県内には、国の伝統的工芸品に指定される要件を整えていない工芸品であっても、すばらしい工芸品が数多くあるため、広く紹介するため 「岐阜県郷土工芸品指定要綱」に基づき 、県が指定した工芸品です。
指定要件として、次の1から3までのいずれにも該当し、4又は5のいずれかに該当するものとしています。

  1. 主として日常生活の用に供されるものであること。
  2. 製造過程の主要部分が手工業的であること。
  3. 一定の期間、県内において当該工芸品が製造されているもので、将来にわたって製造の継続が見込まれること。
  4. 製造技術又は技法が地域に継承されていること。
  5. 郷土の風土、暮らし及び資源等を題材又は素材とし、優れた技術又は技法により製造され、品格を備えていること。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
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