飛騨高山の名匠認定制度

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ページ番号 T1002814  更新日  令和6年2月22日

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高山市内の商工業分野及び農林畜水産分野にかかる職種において、優れた技術と長年の経験を有する現役の技能者を飛騨高山の名匠として認定し、広く市内外に公表することにより、当該産業のさらなる振興と後継者の育成に資することを目的として実施します。

認定基準

別表第1に定める職種(以下「認定職種」という。)に従事し、次に掲げる要件を全て満たしていることとする。

  1.  認定職種において特に優れた技術水準を有すること。
  2. 10年以上の経験年数を有し、事業所などにおいて10年以上継続して認定職種に従事していること。
  3. 認定職種に従事し、日々技術の研鑽に励んでいること。
  4. 認定職種において生計を立てていること。ただし、経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品および岐阜県の指定を受けた郷土工芸品の製造に従事する者を除く。
  5. 後継者の指導育成や業界の発展に寄与する活動など、他の模範となる活動を積極的に行っており、企業、産業界、社会に対する貢献度が高いこと。
  6. 市内に住民登録をしている者又は市内の事業所に勤務若しくは市内に事業所を設置している者であること。
  7. 申請年度の4月1日現在の年齢が満40歳以上であること。
  8. 刑に処せられていないこと。(言い渡しを受けた刑が消滅しているもの及び道路交通法又は自動車の保管場所の確保などに関する法律に違反して罰金刑に処せられた場合を除く)
  9. 現に起訴されていないこと。
  10. 暴力団員など若しくは暴力団又は暴力団員などと密接な関係を有する者でないこと。
  11. 市税を滞納していないこと。
  12. その他認定することが不適当と認められる事実がないこと。

認定候補者の募集 

令和5年度飛騨高山の名匠の認定者を募集しています。

1.次のいずれかの団体などからの推薦を受けることが必要です。

  1. 認定対象者(又は就業する事業所)が所属する組合などの団体
  2. 所属団体がない場合又は所属していない場合は、同業種又は関連業種の事業所などの代表

2.以下の必要書類をそろえ、高山市関係窓口へ提出してください。

  1. 推薦書(別記様式第1号)
  2. 認定推薦調書(別記様式第2号)
  3. 推薦者調書(別記様式第3号)
  4. 技能習得保持に関する調書(別記様式第4号)
  5. 身分証明書(本籍地の市民課窓口で取得)
  6. その他活動実績などがわかる参考資料                                                  ※実際の作業風景の写真の提供をお願いします。なお、提供いただいた写真については認定証交付式の際にパネルにして展示いたします。

3.提出期限

 令和5年12月5日 火曜日

飛騨高山の名匠の認定

  1. 飛騨高山の名匠認定審査会における認定候補者の審査後、審査結果に基づいて最終的に市長が認定者を決定します。
  2. 認定者には認定証を交付します。また、認定者は認定者名簿に登録し、本ホームページなどにおいて公表します。
  3. 認定者には下記の活動を行っていただきます。
  • 学校などで行う体験教室などにおける指導
  • 市が主催する講演会などでの講演及び実演など

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。