利用権設定等促進事業

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ページ番号 T1002650  更新日  平成28年4月1日

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耕作放棄地等の解消や新規就農者の支援を目的に、10アール以上の経営面積で、一定の要件を満たせば、農地を借りることができるようになります。

この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づくものであり、次のような要件を満たすことが必要です。

要件

(1)農地の経営面積基準は、10アール以上であること。
(2)解除条件付きでの契約であること。
(3)利用権の種類は、賃借権又は使用貸借とすること。(所有権移転は不可)
(4)確約書(農地を適正に使用する事など)を提出。

(5)農用地利用状況報告書(毎事業年度終了後)を提出。

(6) 法人にあっては、役員のうち1人以上が農業に常時従事すること。
注: 新規参入法人は農地法3条の貸借の実績を経てから。
(7) その他、耕作放棄地等の解消計画等については、お問い合わせください。

農林水産省 PDFへのリンク(農用地利用集積計画)

お問い合わせ

高山市役所農務課農委・農地係

電話:0577-35-3141
ファクス:0577-35-3166

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。