インターネットを使った選挙運動について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1004996  更新日  平成27年2月16日

印刷 大きな文字で印刷

有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

以下の禁止行為は処罰の対象になりますのでご注意ください!

  • 電子メールを使った有権者の選挙運動
  • ホームページや電子メールなどを印刷して頒布する行為
  • 選挙運動期間外の選挙活動 など

添付ファイル

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。