アスベスト含有調査・除去等事業に助成します

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ページ番号 T1003974  更新日  令和5年8月25日

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高山市ではアスベスト等の飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、既存建築物に使用されている吹付け建材の、アスベスト含有調査と除去工事等に対して助成制度を設けています。

対象となる建築物を所有されている方、解体工事をお考えの方は、お早めに担当窓口までお問い合わせください。
 

補助対象建築物

市内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)。

補助対象者

アスベスト対策事業を行う補助対象建築物の所有者又は管理者。

補助対象事業

アスベスト含有調査事業

補助対象建築物に施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有調査で、次に掲げる事業であるもの。

  • 建築設計図書又は現況写真等から吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール)が施工されているおそれがある建築物を対象としたアスベスト含有調査であること。
  • 建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準監督局通達)により示された分析方法を標準としたアスベスト含有調査であること。
  • 当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

アスベスト除去等事業

補助対象建築物に施工されている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト若しくはアスベスト含有吹付けロックウール)の除去、封じ込め又は囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物の除却で、次に掲げる事業であるもの。

  • 吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物を対象としたアスベスト除去等であること。
  • アスベスト除去等を行う施工業者は、財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法(以下「証明工法」という。)を施工できる者又は同等以上の者であること。
  • 補助対象建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)による耐火性能を要する建築物である場合は、除去後において同法による耐火性能を満たすものであること。
  • 当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

補助対象経費及び補助金の額

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は以下のとおり。ただし、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

アスベスト含有調査事業

補助対象経費
アスベスト含有調査に要する費用のうち分析機関に対して支払う費用。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除く。

補助金の額
補助対象経費の全額。ただし、1棟あたり25万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。

※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

アスベスト除去等事業

補助対象経費
アスベスト除去等に要する費用(補助対象建築物の除却を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用相当分)及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法に規定される耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用。ただし、消費税額等を除く。

補助金の額
補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、1棟あたり200万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。

※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

補助金の交付申請方法

  • 事業実施前にアスベスト対策事業補助金交付申請書に関係書類を添えて提出してください。
  • 補助金の交付を受けた日から30日以内にアスベスト対策事業着手届を提出してください。
  • 補助金の交付決定後に事業内容の変更をしようとするとき(補助金の額の変更が生じる場合に限る。)は、アスベスト対策事業計画変更申請書を提出してください。
  • 補助金の交付決定後において、事業の遂行が困難となった場合は、速やかにアスベスト対策事業取下届(word)を提出してください。
  • 事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の確定通知のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までにアスベスト対策事業完了実績報告書(word)を提出してください。

提出書類の様式は、下記のとおり。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。