公益通報制度

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ページ番号 T1001396  更新日  令和3年2月3日

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 公益通報者保護法が、平成18年4月1日に施行されました。この法律は、事業所内の法令違反行為を労働者が通報した場合、それを理由とした解雇などの不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守を強化するために定められたものです。労務提供者の事業主は、通報窓口及び受付の方法を明確に定め、それらを労働者などに対し、十分に周知することが必要です。

 高山市では通報や相談の窓口を監査委員事務局に設置します。
詳細は下記をご参照ください。

対象となる通報(以下の1から3全てに該当するもの)

  1. 市が処分などの権限を有する法律に関するもの。
  2. 事業者内(市に関することを含む)における、犯罪及び法令違反行為。
  3. 真実相当性のあるもの。(資料又は、根拠となるものなどが提示できること。)

通報できる方

 市内事業所労働者(派遣労働者、パート、アルバイト、市職員なども対象)

受付

原則として書面にて受付します。(持参、郵便、ファクス、Eメールなど)

通報様式は、下記の添付ファイルをご覧ください。

通報を受理した場合は、必要に応じて調査し適切な処理がされます。
調査の実施に当たっては、通報者などに関する秘密が保持されるよう十分に配慮されます。

受付日時

月曜日から金曜日 (祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

受付場所

高山市監査委員事務局内 公益通報相談窓口

所在地:〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-35-3158
ファクス:0577-35-4699
Eメール:kansa@city.takayama.lg.jp

詳しくは、上記までお問い合わせください。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:0577-35-3158 ファクス:0577-35-4699
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。