人権擁護委員

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ページ番号 T1001319  更新日  令和5年1月30日

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人権擁護委員とは

人権擁護委員は、国民の基本的人権を擁護し、人権思想の普及高揚をはかるため、法務大臣から委嘱を受け、無報酬で日々活動をおこなう方々です。全国で約14,000人が委嘱されており、高山市では26人が、小学校でのペープサート(紙人形劇)や各種イベントでの啓発、人権に関する相談の受付などを行っています。
人権擁護委員の職務は、次のとおりです。(人権擁護委員法第11条)

  1. 自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
  2. 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
  3. 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
  4. 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
  5. その他人権の擁護に努めること。

高山市の人権擁護委員

人権相談窓口の開設

人権に関する様々な相談をお受けします。毎日の生活の中でふくらんでいく小さな悩み、一人で悩んでいないで相談してください。一人より二人。話せばきっと素敵な笑顔が生まれます。相談は無料で、秘密は堅く守られます。(予約不要)相談日や場所は広報たかやま1日号でお知らせしています。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 生涯学習課
電話:0577-35-3155 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。