一般家庭用 小型家電製品の出し方

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001191  更新日  令和5年7月31日

印刷 大きな文字で印刷

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が平成25年4月に施行されました。

この法律は、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を確保するために制定されたもので、回収した小型家電に含まれる「レアメタル」(希少金属)を取り出し、リサイクルすることで、ごみの減量化と資源の再生利用を図ることを目的としています。

市でも、この法律に基づき、平成26年4月から、ごみステーションにおける回収を始めました。

循環型社会を形成する上で大変重要な取り組みですので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、個人情報が含まれる機器はデータを必ず消去してください。

分別がなされていない場合(不燃ごみと小型家電が同じ袋に入っている等)は収集しません。分別をお願いするシールを貼らせていただきますので、分別のご協力をよろしくお願いします。

誤:分別されていない場合(不燃ごみと小型家電が同じ袋に入っている)

分別されていない場合1の画像

分別されていない場合2の画像


正:分別されている場合(各写真左側の袋が不燃ごみシール必要、右側の袋が小型家電シール不要

分別されている場合1の画像

分別されている場合2の画像

1.小型家電として出せるもの

・小型家電リサイクル法に定められている品目の全てが対象となります。(原則、コンセントまたは電池を利用して動かすことができる、家庭から排出された家電製品。ただし、点火機能のみのストーブ、ガスコンロは除く)

(例)

電話機、ファクス、パソコン、パソコンモニター、携帯電話、PHS、スマートフォン
ゲーム機(据え置き型、携帯型)、USBメモリ、ハードディスク、オーディオプレーヤ、CDプレーヤ
カメラ、デジタルカメラ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、ラジオ、照明器具、除湿機、食器洗い乾燥機
扇風機、電気アイロン、電気シェーバー、電気ストーブ、電気時計、電子ジャー、電子レンジ
電卓、電動歯ブラシ、トースター、ドライヤー、プリンター(家庭用)、掃除機

2.小型家電を出す前に

  • 不燃ごみ(プラスチック、ガラス、せともの、ゴム製品など)は混ぜない。不燃ごみの出し方をご参照ください。
  • 電池・蛍光管・電球などは取り外す。電池・蛍光管は資源ごみ拠点集積所、電球は不燃ごみをご参照ください。
  • 家電リサイクル法の対象製品(テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機)は混ぜない。市では受付できません家電リサイクルのページをご参照ください。
  • ベッド、学習机、食器棚など家電製品でないものは、コンセントがついていても対象外(有料)。粗大ごみの出し方をご参照ください。
  • パソコン、携帯電話、メモリ、電話機などの、個人情報が含まれる情報機器は、廃棄する前に必ずデータの消去を行う。詳細は下記データの消去をご参照ください。

3.出し方は…

  • 決められた大きさの透明袋に入れる。(ごみ袋は、厚み0.05ミリメートル以上、縦80センチメートル×横65センチメートル、容量45リットル以下の大きさです。)
  • ごみ処理券は不要
  • 収集当日(不燃ごみ収集日と同じ日)の午前8時30分までに、自分の地区の資源ごみステーションに出す。

注:袋に入らない大きな家電製品は、下記ごみ処理施設への直接持込(無料)、または以下(有料)をご利用ください。

なお、以下のごみ処理施設への直接持込についても、無料回収を実施しています。

資源リサイクルセンター(三福寺町) 月曜日から土曜日 8時30分から16時
久々野クリーンセンター(久々野町) 月曜日から金曜日 8時30分から16時

このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。