高山市指定給水装置工事事業者の皆様へ

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ページ番号 T1001123  更新日  令和6年3月14日

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高山市給水装置施行規準

中高層建物直結給水取扱指針

多世代同居住宅への給水に関する取扱基準

指定給水装置工事事業者制度における指定の更新制度について

指定給水装置工事事業者の資質の維持向上を目的とした水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されました。

この改正法に基づき指定の有効期間が5年間となります。

  1. 指定の有効期間について
    初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。
従前の制度で指定を受けた日 更新までの有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和元年9月30日から1年間
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和元年9月30日から2年間
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和元年9月30日から3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和元年9月30日から4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和元年9月30日から5年間
  1. 更新手続きについて
    後日案内する事業者説明会や通知書でご案内します。
     
  2. 指定給水装置工事事業者指定関係様式について
    更新制度導入後、申請様式の変更がございます。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。