国土利用計画法

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ページ番号 T1001092  更新日  令和5年7月7日

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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引に係る契約(予約を含む)をした時は、権利取得者(売買の場合は買主)はこの法律により、契約をした日から2週間以内に知事等に届出なければならないことになっています。
(注釈)届出期間は、契約の日を初日として2週間以内ですのでご注意下さい。

届出対象面積(高山市内)

都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一段の土地取引

個々の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得した土地の面積の合計が届出対象面積以上となる一団の土地取引は届出が必要です。

届出に必要な添付書類

提出書類 備考 部数
1.土地売買等届出書 4部複写(4部とも契約書と同じ印をを押して下さい。)               岐阜県ホームページにて様式をダウンロードすることができます。     4部
2.契約を証する書類 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 4部
3.位置図 縮尺5万分の1以上の地形図
(4の付近の状況図で届出地の位置が確認できる場合は省略してもよい。)
4部
4.付近の状況図 縮尺5千分の1以上で周辺の状況が判断できる図面(住宅地図でも可) 4部
5.見取図 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可) 4部
6.その他 届出を代理人で行おうとする場合、委任状の添付が必要です。 4部

届出から契約まで

契約をした日から2週間以内に本庁(建築住宅課)又は支所(基盤産業課)へ届出をして下さい。
届出を受けた知事(市長)は、利用目的について審査を行い、問題がある場合は届出日から3週間(審査期間の延長通知があるときは6週間)以内に勧告し、その是正を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。