建築基準法施行令第86条積雪荷重について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001072  更新日  平成30年4月2日

印刷 大きな文字で印刷

高山市は、建築基準法施行令第86条による多雪区域に指定されており、積雪の単位重量は、積雪量1センチメートル毎に1平方メートルにつき30ニュートン以上、垂直積雪量は次のとおり本市の地域によって異なります。

  • 垂直積雪量が1.2メートルの地域
    高山地域、一之宮地域、久々野地域、朝日地域
  • 垂直積雪量が1.4メートルの地域
    国府地域
  • 垂直積雪量が1.5メートルの地域
    丹生川地域
  • 垂直積雪量が1.7メートルの地域
    高根地域
  • 垂直積雪量が1.9メートルの地域
    清見地域
  • 垂直積雪量が2.5メートルの地域
    上宝地域
  • 垂直積雪量が2.6メートルの地域
    荘川地域

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。