日影規制について(岐阜県建築基準条例第29条関係)

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ページ番号 T1001069  更新日  令和2年6月15日

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制限を受ける建築物

第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域

軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

平均地盤からの高さ

1.5メートル

敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間

4時間

敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間

2.5時間

第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域

高さが10メートルを超える建築物

平均地盤からの高さ

4メートル

敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間

4時間

敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間

2.5時間

第一種住居地域・第ニ種住居地域準住居地域

高さが10メートルを超える建築物

平均地盤からの高さ

4メートル

敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間

5時間

敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間

3時間

準工業地域

高さが10メートルを超える建築物

準工業地域の区域のうち住宅以外の用途の建築物の集中立地が見込まれる地域として岐阜県知事が指定する区域には、法56条の2(日影制限)の適用がありません。

平均地盤からの高さ

4メートル

敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間

5時間

敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間

3時間

用途無指定の区域

高さが10メートルを超える建築物

平均地盤からの高さ

4メートル

敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間

5時間

敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間

3時間

近隣商業地域商業地域

法56条の2(日影規制)の適用なし

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。