学校施設開放について

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ページ番号 T1000758  更新日  平成27年2月16日

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高山市では、生涯を通じた社会教育の普及とスポーツを通じて地域の連帯を深めるため、学校開放を行っております。

団体登録申し込み方法

学校施設を利用されるには、団体登録が必ず必要になります。

施設使用申し込み方法

学校施設の使用申し込みは、施設予約システムにより行なってください。

使用する日の7日前までには必ず申し込みを済ませてください。

申請終了後、屋内運動場使用の場合は、鍵を借りる場所を確認してください。

注:授業中や学校行事等で使用する場合は使用できません。

  • 平成19年4月1日から、市内全ての小中学校を敷地内全面禁煙となりました。
    (子どもたちの環境教育を守るため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。)

使用料

使用する面積及び時間帯によって使用料の額が異なりますので、申請時に確認してください。団体によっては、施設使用料の減免が受けられます。

使用条件

  1. 申請の目的以外に使用し、又はその権利を譲り渡したり他へ貸したりしないこと。
  2. 許可のない施設や設備を使わないこと。
  3. 許可のない限り特別の設備をしたり、施設を変更したりしないこと。
  4. 使用者及び入場者に次のことを守らせること。
    ア.みだりに火気を使ったり、危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと
    イ.他人に迷惑や危険をおよぼすおそれのある行為をしないこと
    ウ.建物、その他を汚したり傷つけたりする行為をしないこと
    エ.物を売ったり、陳列をしないこと
    オ.広告類を掲示したり、配ったりしないこと
  5. 使用後は、直ちに使用施設を原状に回復し、次の使用者に支障のないようにすること。
  6. 使用者は、その使用により施設若しくは附属施設を損傷し、又は滅失したときは、市が相当と認める額を賠償すること。
  7. 使用者がその使用中自己の過失により負傷し、又は死亡したときは、教育委員会は一切の責任を負わない。
  8. 使用中に出たゴミ等は、必ず持ち帰ること。
  9. 敷地内禁煙にご協力ください。
  10. 次のいずれかに該当するときは使用の取り消し、又は使用の停止があります。
    ア.学校施設の条例又は規則に違反したとき
    イ.許可を受けた目的以外に使用したとき
    ウ.許可条件に違反したとき
    エ.学校施設の管理上、教育委員会が必要と認めている指示に従わないとき
    オ.偽りその他、不正の行為により使用の許可を受けたとき
    カ.許可した施設を市及び教育委員会において、緊急に使用しなければならない理由が発生したとき
    キ.以上のほか、教育委員会が特に認めるとき

詳しくは教育委員会教育総務課(電話:0577-35-3153)あるいは各支所地域振興課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課
電話:0577-35-3153 ファクス:0577-35-3172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。