相談・手続きのご案内

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ページ番号 T1000756  更新日  平成29年5月29日

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入学するとき

入学する児童生徒の保護者の方に対して、入学される年の1月末日までに教育委員会から入学すべき学校と入学期日を記載した入学通知書をお送りします。

就学時健康診断

小学校へ入学される前年の10月末までに健康診断を行います。10月初旬までに保護者の方へお知らせします。

転入・転出・転居するとき

転入する場合

本庁または支所及び教育委員会で転入の手続きをした後、新しく指定された学校へ前住所地の学校で発行された転校に必要な書類を提出してください。

転出する場合

本庁または支所及び教育委員会で住所異動転出の手続をした後、在学している学校に転校の申し込みをすると転校に必要な書類(在学証明書と教科書給与証明書)が発行されます。
新住所地で転入の手続をした後、新しく指定された学校へ在学証明書と教科書給与証明書を提出してください。

転居する場合

本庁または支所及び教育委員会で転居の手続をした後、在学している学校に転校の申し込みをすると転校に必要な書類(在学証明書と教科書給与証明書)が発行されます。
新しく指定された学校へ在学証明書と教科書給付証明書を提出してください。

なお、住所が変わっても通学する学校が変わらない場合は、新住所を学校に連絡していただくだけで結構です。

区域外就学・指定区域外通学制度

指定区域外通学制度

お子さんが就学される市立小・中学校は、お住まいの場所によって学校が指定されます。しかし、市内で指定された校区外へ転居された場合に、次の許可基準に該当する場合は指定校以外の学校へ通学することができる「指定区域外通学制度」があります。

(許可基準)

  1. 指定校に、該当する特別支援学級がなく、他の近距離の学校へ就学する場合。
  2. 小学校6年生又は中学校3年生に在学中で、住所を指定校以外の区域に異動し、卒業までの場合。
  3. 学期の途中で、住所を指定校以外の区域に異動し、学期が終了するまでの場合。
  4. 事実上の居住前に、登記などのために指定校以外の区域に異動し、事実上の居住が可能になるまでの場合。
  5. その他、教育委員会が必要と認める場合。

(手続き)

  • 本庁又は支所にて転居手続き後、本庁学校教育課にて「指定区域外からの通学申立書」を提出してください。
  • 許可基準「1~4」以外で、指定区域外通学を希望される場合には、事前に学校または学校教育課へご相談ください。

区域外就学制度

高山市に住所を置いたまま市外の小中学校へ通学を希望される場合や、市外に住所があっても市内の小中学校への通学を希望される場合には、「区域外就学制度」があります。許可基準としましては、指定区域外通学に準じますが、許可にあたっては住所地または就学希望校がある市町村教育委員会との協議が必要となりますので、学校教育課までご相談ください。

就学援助制度

経済的な理由により、お子さんを小中学校へ通学させるのにお困りの保護者の方に対し、学用品費・修学旅行費・学校給食費などの援助を行っています。

申請を希望される保護者の方は、各小中学校または学校教育課までご相談下さい。。

であい塾

相談活動

相談内容

児童生徒および保護者に対して、不登校や不登校に関連する内容についての相談を行っています。来室・電話・メールなどでご相談ください。

相談時間

毎週月曜日から金曜日まで:午前9時から午後3時まで

個人に応じた指導

指導内容

子どもの状況に応じて個人活動や集団活動、教科学習による支援を行います。

指導時間

毎週月曜日から金曜日まで:午前9時から午後3時まで

このほかにも、個人面談、親の会、親子ふれあい活動を行っています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課
電話:0577-35-3154 ファクス:0577-35-3172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。