母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金

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ページ番号 T1000734  更新日  令和2年4月12日

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お茶を飲んでいる女性の絵

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子・父子家庭及び寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとする目的に応じた12種類の資金からなる貸付制度です。

実際の事業主体は岐阜県であり、貸付を受けるためには、県の審査会での決定を経なければなりません。このため、申込から入金まで2カ月程度が必要となります。

市の母子・父子自立支援員が、相談の受付と申請書類の受け渡し、県との連絡調整などを担当しています。

対象者

県内在住の母子および父子家庭の母や父、または寡婦で、経済状態の良好でない方が対象となります。また、原則として県内在住で所得・年齢などの条件のそろった連帯保証人が必要となります。
修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金については、母子父子家庭の父母が扶養する児童、寡婦が扶養する子も貸付対象者となり得ます。

申請方法

市の窓口に来ていただくなどし、市の母子・父子自立支援員との面談により手続きを進めます。

  1. お話をうかがうなかで、貸付を受けたい理由が貸付金の対象になると考えられる場合は、貸付までのおおまかな日程を説明し、申請者の家族構成、収入、他の借入金などについて聞き取ります。
  2. 申請者は貸付金額、連帯保証人などを決めてください。
  3. 母子・父子自立支援員が申請者及び連帯保証人と面談し、内容の説明や保証の意思確認を行うとともに、連帯保証人の家族構成や収入などについて聞き取ります。
  4. 申請書類への記入、署名、押印については、母子・父子自立支援員と対面で行っていただきます。申請者と連帯保証人は、印鑑登録してある印鑑での押印が必要です。
  5. 申請者は戸籍謄本や印鑑登録証明書、所得課税証明書などの必要書類を準備してください。
  6. 申請に必要な書類を揃え、毎月20日(閉庁日の場合は前日)の県の貸付審査会の前月末までに、市から県へ申請書類を送付します。
  7. 県の貸付審査会で貸付決定された場合、県の貸付審査会で貸付不可(保留)となった場合はそれぞれ下記の手順となります。

県の貸付審査会で貸付決定された場合

  1. 県から市を経由して、申請者に借用書が送付されます。
  2. 申請者、連帯保証人が署名、押印して手続き完了となります。
  3. 貸付金は、審査会の翌月の25日(金融機関休業日の場合は前日)に指定口座へ振り込まれます。

県の貸付審査会で貸付不可(保留)となった場合

理由を確認し、再度の申請に向けて検討させていただきます。

貸付金の種類

貸付金の種類と主な使途は次表のとおりです。
貸付限度額や貸付期間、償還期間、利息などの条件は資金ごとに定められています。詳しくは、面談にてご説明いたします。

資金・使途

事業開始

事業を開始するために必要な設備、機械などを購入する資金

事業継続

現在継続中の事業に必要な設備、機械などを購入する資金

就職支度

母または児童が就職するに際し必要な資金

医療介護

医療又は介護を受けるために必要な資金

技能習得

母、父、寡婦が知識や技能を習得するために必要な資金

生活

  • 技能習得、医療または介護を受ける間の生活に必要な資金
  • 母子父子家庭になって7年未満の世帯の生活に必要な資金
  • 失業期間中の生活に必要な資金

転宅

住居の移転に際し必要な資金

住宅

住宅の補修、改築や建設購入に必要な資金

修学

児童が高校、大学、専門学校等に就学させるために必要な授業料、通学費などに充てる資金

修業

児童が就職するために必要となる知識、技能等を習得するのに必要な資金

結婚

児童が結婚するにあたり必要な資金

就学支度

児童の入学に必要な資金

児童が高校、大学、専門学校等に入学する際に必要となる入学金、教材費などの資金

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。