国民年金学生納付特例制度

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ページ番号 T1000621  更新日  令和6年4月5日

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制度の内容について

学生を対象に、申請により保険料の全額が納付猶予される制度です。日本年金機構で前年の所得に基づいて審査が行われ、2~3カ月後にハガキで結果が届きます。

  • 未納期間がある方は、老齢年金・遺族年金・障害年金が受け取れなくなる場合があります。
  • あとから追納することで、通常通り納付した場合と同様の扱いとなります。

申請可能期間

申請時点の2年1カ月前 から 申請時点から見て次の3月 までの期間

将来の受給額への影響について

学生納付特例を受けると、将来受け取る老齢年金が減額されます。納付特例期間は、受給権を得るために必要な「受給資格期間」には計上されますが、受給額を計算する際には納付が0円とみなされ、受給額は加算されません。追納することで、満額納付した場合と同額の老齢年金を受給することもできます。受給額と追納に関する詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

免除・納付猶予制度との関係

学生の方は、免除・納付猶予制度を利用できません。ただし、学生納付特例対象外の学校に在学している方は、学生納付特例の代わりに免除・納付猶予制度を利用することができます。免除・納付猶予制度に関する詳細は「国民年金保険料免除制度・納付猶予制度」および日本年金機構ホームページをご覧ください。

対象となる学校等について

すべての学校等が制度の対象ではありません。対象校は下記リンクよりご確認ください。

留意事項

  • 審査状況・結果については市役所ではお答えできません。日本年金機構へお問い合わせください。
  • 納付特例期間は1年間(4月~翌年3月)です。
  • 一度申請を行えば、以降4月ごろに継続申請のハガキが届きます。そちらを返送提出すれば窓口での申請は不要です。
  • 在学期間が当初申請したものから変更となった方などには、継続申請のハガキが届かない場合があります。
  • 申請時点で納付済みの期間は納付特例の対象となりません。
  • 審査期間中に催告状などが届く場合があります。

審査における基準所得額

学生納付特例を受けるためには、原則として本人の前年所得が下表の金額の範囲内であることが必要です。

免除等区分 基準所得額
学生納付特例 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

申請方法

インターネット(マイナポータル)、郵送、年金事務所窓口、市役所国保年金課窓口、各支所地域振興課窓口でお手続きが可能です。

マイナポータルからの申請

下記リンクからマイナポータルにアクセスできます。

ご利用方法の詳細については、日本年金機構ホームページやマイナポータル操作マニュアルをご覧ください。

郵送での申請

下記必要書類を、年金事務所または高山市役所国保年金課あてに郵送してください。

必要書類

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 身元確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)のコピー
  • 年金番号が確認できる書類(年金手帳の氏名が記載されたページ、基礎年金番号通知書)のコピー 〈※申請書に年金番号を記入した場合〉
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーつき住民票など)のコピー 〈※申請書にマイナンバーを記入した場合〉
  • 学生証のコピーまたは在学証明書(原本)

注意事項

  • 複数年度分申請する場合、年度ごとに申請書・添付書類を作成してください。1枚の申請書で複数年度分の申請はできません。
  • マイナンバーカードは両面コピーしてください。
  • 個人番号通知カードは記載の住所が住民票上の住所と異なる場合は使用できません。
  • 学生証は両面コピーしてください。

下記リンクより各種様式をダウンロードできます。

郵送先

高山年金事務所

〒506-8501 岐阜県高山市花岡町3-6-12 高山年金事務所 国民年金課

高山市役所

〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所 国保年金課 国保・年金係

窓口での申請

必要書類

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 年金番号またはマイナンバーがわかる書類
  • 学生証または在学証明書

手続き窓口

高山年金事務所

詳細は下記リンクをご覧ください。なお、年金の手続きは全国どの年金事務所でも行うことができます。最寄りの年金事務所をご確認ください。

高山市役所国保年金課・各支所地域振興課
営業時間
  • 本庁 平日 8時30分から19時まで 土日祝日 9時から12時まで
  • 支所 平日 8時30分から17時15分まで
問合先

0577-35-3137(高山市役所 国保年金課 国保・年金係 直通)

または、ページ下部の専用問い合わせフォームをご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。