限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

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ページ番号 T1000602  更新日  令和6年1月29日

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医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することで窓口での支払が自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

認定証について

限度額適用認定証は、申請した月の1日から有効の証を発行します。

有効期限は、毎年7月31日です。

認定証の適用区分は、毎年8月に当該年度の住民税の課税を基に判定します。

申請は年間を通じて随時受付していますが、さかのぼっての適用はできませんので、あらかじめご了承ください。

保険料の滞納がある世帯の方には、認定証の交付ができない場合があります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請方法について

平成28年1月から申請には、個人番号(マイナンバー)が必要です。

【窓口で手続きする場合】

  1. 対象者の保険証
  2. 世帯主の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  3. 世帯主及び対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・個人番号記載の住民票のいずれか1点)
  4. 住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、入院日数の確認できる医療機関発行の領収書または証明書(※食事代が安くなる制度を利用するための手続きです)

 ※マイナンバーカードをお持ちの方は2.3が兼ねられます。

【代理人が申請する場合】
上記1から5のほか

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(同一世帯以外の人が申請する場合) 

【郵送で手続きする場合】
※郵送での手続きをご希望の場合は、次の1から3を下記へお送りください。

  1.  必要事項を記入した申請書
  2. 世帯主の本人確認書類の写し
  3. 世帯主及び対象者のマイナンバー確認書類の写し

更新手続きについて

現在お持ちの限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、有効期限が7月31日までとなっています。

8月1日以降有効の限度額認定証は、8月1日以降に更新手続きをしてください。

適用区分は、前年中の世帯の所得などで改めて判定しますので、これまでの限度額と変更になる場合があります。

8月1日から8月7日頃まで、申請窓口が大変混雑しますので、あらかじめご了承ください。

認定証は、申請月の1日から有効です。

   例:8月20日申請 8月1日から有効の認定証を発行

窓口の混雑緩和にご協力ください。

再交付について

紛失や破損などによる再交付が必要な場合は、市民課B窓口またはオンライン申請にて手続きが可能です。

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。