国保療養の給付について

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ページ番号 T1000598  更新日  令和6年4月10日

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療養の給付は、保険医療機関などへの保険証など(被保険者証など)の提示によって、被保険者であることを明らかにし、「医療そのものの給付」を受けるものです。

医療機関で診察などを受けられるときには、必ず保険証又は健康保険証利用の登録を済ませたマイナンバーカードを提示してください。

健康保険の資格が有効であることを確認できない場合、いったん全額を負担していただき、後日申請により国民健康保険から自己負担分を差し引いた額の支給を受けることとなります。(療養費の支給)

国保で受けられる医療

国民健康保険で受けることができる医療は下記のとおりです。

  1. 診察
  2. 薬剤や治療材料の支給
  3. 処置や手術など
  4. 入院と看護
  5. 在宅医療・訪問診療

医療費の自己負担割合

対象者:自己負担の割合

  • 就学前の方 2割
  • 小学生から69歳までの方 3割
  • 70歳から74歳までの方 2割
  • 70歳から74歳までで一定所得以上の世帯の方 3割 

    ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入

災害など特別な事情により自己負担額を支払うことが困難なときは、自己負担額の減免を受けられることがありますので、国保窓口でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。