子ども医療費助成制度

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ページ番号 T1000579  更新日  令和5年11月27日

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子ども医療費助成制度

対象者

0歳から18歳到達後最初の年度末までの子ども

※令和5年3月31日までは「0歳から義務教育修了までの子ども(15歳到達後最初の年度末まで)」

所得制限

ありません。

受給者証交付申請の手続き

生まれた日から30日以内に申請をしてください。転入された方は転入日から14日以内に申請をしてください。

※期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れる場合があります。

お持ちいただくもの

  1. 健康保険証(お子さんが加入予定の保険証または加入している保険証)
  2. 通帳などの振込口座がわかるもの

助成方法

  • 岐阜県内の医療機関で受診するとき(処方せんによる薬局含む)【窓口無料】

    窓口にて「健康保険証などの提示(健康保険の被保険者の確認)」とあわせて、「福祉医療費受給者証」を提示してください。
    ※高校生で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合は使用できません。
     
  • 岐阜県外の医療機関で受診するとき(処方せんによる薬局含む)【申請が必要

    県外で受診される場合は窓口無料になりません。いったん支払いを済ませてから、市役所福祉課または支所の担当窓口にて助成の申請をしてください。毎月10日までの受付分を、当月最終金曜日に振り込みます。
  • 医療機関では、1回の受診ごとに医療費の端数(1円単位)を四捨五入した10円単位の金額が請求されますが、市の助成額は、1カ月分の受診分をまとめて、端数1円単位(端数処理前)の金額で算出します。そのため、医療機関の領収証の合計額と助成額に差額が発生することがあります

 お持ちいただくもの

  1. 福祉医療費受給者証
  2. 医療機関の領収書
  3. お子さんの健康保険証

入院するとき

入院される場合は、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請手続きをお願いします。

福祉医療費受給者証とともに医療機関窓口へ提示してください。高額療養費制度の手続きが簡略化(世帯合算などの一部の例外を除きます)されます。

 

「高額療養費」に該当したときなど

  • 医療機関が県外の場合(県内であっても受給者証を提示しなかった場合も含みます)

    はじめに加入している健康保険に高額療養費を申請し、その後、健康保険から発行される「支給決定通知書」が手元に届いてから福祉医療費の手続きをしてください。
    また「10割受診」したとき、「治療用装具(コルセットや9歳未満の治療用メガネが対象)」などを作製した場合も同様です。

 お持ちいただくもの

  1. 福祉医療受給者証
  2. 医療機関などの領収書
  3. 支給決定通知書
  4. (治療用装具を作製した場合のみ)医師の証明書
  • 医療機関が県内の場合

    市が医療費を支払っているため、高額療養費を市へ戻し入れる必要があります。この場合は市から手続きの連絡をいたしますのでご協力ください。
    ただし、同世帯で医療機関に受診している場合「世帯合算」となり、加入している健康保険から被保険者に直接その高額療養費分が支払われる場合があります。この場合は健康保険から入金があった後、市へ返還していただく必要があります。

変更などの届け出

「住所」「氏名」「健康保険証」「振込口座」などの内容に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。

お持ちいただくもの

  1. 福祉医療受給者証
  2. 健康保険証(加入保険が変更した場合)
  3. 通帳などの振込口座がわかるもの(振込口座が変更した場合)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。