福祉用具の貸与と購入
車椅子や介護ベッドなど、福祉用具の貸出し費用のほか、排せつや入浴時などに使う福祉用具の購入費を給付します。
福祉用具貸与(介護保険のサービス)
貸出し費用の1割又は2割又は3割を負担して、車いすなどの福祉用具を借りることができます。
貸与品目
- 車いす(注)
- 車いす付属品(注)
- 特殊寝台(注)
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)(注)
- 床ずれ防止用具(注)
- 体位変換器(注)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(4点つえ)
- 認知症老人徘徊感知機器(注)
- 移動用リフト(注)(入浴用リフト(垂直移動のみ)、段差解消機など)
- 自動排泄処置装置(注)
(注)印の福祉用具は、要介護度など利用者の状況により、利用が制限される場合があります。詳しくは居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)は、下記のページの「高山市介護サービス事業所一覧」をご覧ください。
ただし、平成11年度末までに、利用者と市が貸与契約を結んでいる物品については契約期間が終了するまで、その契約が継続されます。
特定福祉用具の購入(介護保険のサービス)
排泄や入浴時などに使う特定福祉用具を指定販売店で購入された場合のみ、購入代年間10万円の限度内において、7割又は8割又は9割分の購入費の給付があります。
支給品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
支給までの流れ
- 相談
- 指定店で購入
- 申請
- 支給
注) 指定特定福祉用具販売事業所以外での購入されたものについては、給付の対象になりません。
申込・問い合わせ
契約された居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)
指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)、指定特定福祉用具販売所については、下記のページの「高山市介護サービス事業所一覧」をご覧ください。
日常生活用具の給付・貸与
高山市のサービス
日常生活の利便を図るため、日常生活用具の給付または貸与を行います。なお、事前申請が必要となります。
対象品目及び対象者
給付
- 電磁調理器:おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等
- 火災警報器:おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等
- 自動消火器:おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等
貸与
- 老人用電話:おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等
- シルバーカー:おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及び市民税非課税世帯に属する高齢者等
- その他:おおむね65歳以上の在宅のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯に属する者等
利用者負担
利用者負担は下表のとおりです。利用者世帯の階層区分は、下表のとおり市民税額により異なります。なお、貸与については、無料となります。
利用者世帯の階層区分
- 生活保護法による被保護世帯
利用者負担額:0 円 - 市民税非課税世帯
利用者負担額:0 円 - 生計中心者の市民税課税年額が15,000円以下の世帯
利用者負担額:基準額の3分の1 - 生計中心者の市民税課税年額が15,001円以上30,000円 以下の世帯
利用者負担額:基準額の3分の2 - 生計中心者の市民税課税年額が30,001円以上の世帯
利用者負担額:全額
基準額
給付
- 電磁調理器 基準額:41,000円
- 火災警報器 基準額:6,000円
- 自動消火器 基準額:30,900円
申請様式は、下記の添付をご覧ください。
申請・相談
事前申請が必要です。申請にあたっては、購入前にお近くの民生児童委員の署名などを要しますので、予めご相談ください。
高山市役所 福祉部 高年介護課 電話:0577-35-3181
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3181 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。