自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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ページ番号 T1000380  更新日  令和6年4月1日

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制度概要

自動車は「道路運送車両法」及び「自動車損害賠償保障法」の規定により、運行要件(注釈)を満たさない場合は道路を走行することができず、トラックに積載して運ぶなど、他の輸送手段により移動しなければなりません。
市区町村の許可を受けることにより、運行要件を満たしていない自動車であっても、特例的に運行できることとする制度が「自動車臨時運行許可」です。
(注釈)運行要件:有効期間のある自動車検査証を備えていること・自動車損害賠償責任保険が契約されていることなど

申請方法など

申請に必要なもの

「自動車臨時運行許可申請書」 下記の添付をご覧ください。

自動車の同一性を確認するための下記いずれかの書面

  • 「自動車検査証」「抹消登録証明書」「通関証明書」「製作証明書」など
  • 「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書」(運行期間中に保険期間内であること。)
  • 「運転免許証」などの本人であることを確認できる書面

申請年月日

運行期間の初日が原則です。
ただし、早朝から使用するなど、当日申請を行っては運行時間に間に合わない場合は前日でも受付ます。 (閉庁日に運行する場合は、直前の開庁日)

運行期間

必要と認められる最小限の期間(継続検査などであれば通常は車検当日の1日のみ)

手数料

750円

許可証及び番号標の返却

有効期間満了後は出来る限りすみやかに返納ください。
なお、返納期日を過ぎても返納していただけない場合は、道路運送車両法違反により処罰されます。

受付場所・時間

本庁 市民課・荘川支所 地域振興課
電話:0577-35-3496(直通)
平日 午前8時30分から午後5時15分

本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています。

実施日時

平日 午後7時まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時から正午まで (年末年始を除く。)

荘川支所以外の支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。