水道・下水道 よくある質問

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ページ番号 T1003707  更新日  平成27年2月16日

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質問下水道が使える区域になると負担金・分担金が掛かると聞きましたがどのような制度でいくらかかるのでしょうか。

回答

下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。しかし下水道施設は、道路や橋と違い、利用できる地域や人が限られています。この限られた地域の人のために、市民の皆さんの税金を使い下水道を整備しますと、負担の公平を欠くことになります。そこで、快適性や利用価値があがり直接利益を受ける処理区域の皆さんから、下水道事業の建設費の一部を負担していただき、より一層の整備を促進しようというのが受益者負担金・分担金制度です。
旧高山市地域(岩滝地区を除く)では受益者負担金として、その土地の面積に応じて一度限りの負担をいただくもので、1平方メートル当たり288円がかかります。
上記以外の地域(旧高山市地域(岩滝地区)、丹生川町、清見町、荘川町、一之宮町、久々野町、朝日町、国府町、上宝町、奥飛騨温泉郷)では受益者分担金として、地域別に一件あたりの金額が決まっています。金額の他、納付方法についてはお手数ですが下水道課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。