ごみとリサイクル よくある質問

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ページ番号 T1003640  更新日  平成27年2月16日

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質問事業所(会社・店舗・事務所など)のごみはどのように処理したらよいのでしょうか

回答

排出者の責任により廃棄物はできる限り、資源化、減量化に努めるとともに次の区分に分別したものを排出してください。

ア その品目ごとに分別して市が指定する施設に自己搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する。

イ 排出されるすべての廃棄物総重量が、条例に定めるごみステーションに出してもよい範囲(1日あたりキログラム以下)の場合、有料ごみ処理券を貼付し、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの収集日に出してください。

(注釈)ごみステーションに出せる範囲
 ただし、一般廃棄物のうち排出されるすべての重量が、条例に定める範囲(1日あたり10キログラム以下)の場合、有料ごみ処理券を貼付し、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの収集日に出すことができます。

(注釈)ごみステーションに出せる範囲
 すべてのごみで1日1袋(45リットル)以下の事業所が、ごみステーションに出せます。
  おおむね、可燃ごみは1回に2から3袋、不燃ごみ・資源ごみは1回に1袋以下が目安となります。なお可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、計7分類すべてに有料ごみ処理券が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。