証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003612  更新日  平成27年2月16日

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質問DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について知りたい

回答

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票や戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置の申し出ができるのは、DVやストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた方です。

どんな人が、この支援を受けることができますか?

相談機関に相談をして支援の必要性が認められた次の方です。

  • DV被害者:配偶者から暴力を受けた方や暴力を受けて離婚した方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
  • ストーカー被害者:つきまといなどをされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
  • 上記DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方

(注釈)ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。

どんな支援をしてくれますか?

加害者への次の証明書の交付等を制限します。

  • 支援対象者の住民票の写しの交付
  • 支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
  • 支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧

(注釈)他市区町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書についても制限されます。

支援の必要性を認める相談機関はどこですか?

高山警察署又は市役所子育て支援課にてご相談ください。

  • 高山警察署生活安全課
    電話:0577-32-0110

申し出はどのように行えばよいですか?

  • 申請書:支援措置申出書
  • 受付場所:本庁市民課・各支所地域振興課

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。