証明書の請求 よくある質問

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ページ番号 T1003594  更新日  令和3年7月12日

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質問他人の住民票や戸籍証明などは発行してもらえますか

回答

一定の要件を満たして申請した場合に限っては取得可能です。

本人の委任を受けた代理人が請求する場合

代理人による請求に際しては、ご本人が記入した「委任状」が必要となります。
「委任状」は、本庁市民課・各支所地域振興課に様式がありますので、それを利用いただくか、お手元の便箋等に次の事項を本人が記入して作成ください。

  1. 「委任状」という題名
  2. 代理人の住所・氏名・生年月日
  3. 「私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。」という委任文
  4. 住民票や戸籍証明書の必要な名称と通数
  5. 依頼した日付
  6. 本人の氏名・住所・生年月日(必ず本人自署のこと)
    (注釈)戸籍証明の場合は、本籍・筆頭者も記入
  7. 代理人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)
    (マイナンバーカード・民基本台帳カード(顔写真付き)・運転免許証・障がい者手帳・国などの機関が発行した免許証(顔写真付き)・旅券など)
    (注釈)上記の確認書類が提示できない場合は、下記(1)(2)からそれぞれ1点(計2点)、または、(1)を2点以上提示してください。
    (1)健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・後期高齢者医療保険証・住民基本台帳カード(顔写真なし)など
    (2)学生証・法人が発行した証明書・国などの機関が発行した資格証明書(顔写真付き)など

「委任状」なしで他人の証明を請求する場合

具体的な使用目的及び本人との関係等を明示していただき、正当な使用目的と認められる場合には請求に応じます。(弁明資料として本人との契約書の写しなどの提出を求める場合があります。)
応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

その他

住民票であれば同一世帯の方、戸籍証明書の場合は直系親族の方であれば、本人と同様に委任状なしで請求できます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。