戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003569  更新日  令和3年7月12日

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質問子供を父の姓から母の姓へ変える届け出には何が必要ですか

回答

「入籍届」を提出するのは次のような場合です。

  1. 父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
  2. 父又は母が氏を改めたこと(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
  3. 前記1.2.によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合 

(注釈)上記2.3.の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
(注釈)母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。

子の氏の変更について

父母が離婚した場合など、子どもの姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。

  • 申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者)が代理で行います。)
  • 申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
  • 申し立ての方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所高山支部へお問い合わせください。

岐阜家庭裁判所高山支部

高山市花岡町2丁目63番地3(電話:0577-32-1140)

入籍届について

家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届を提出することで、子どもの戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。

  • 届出の名称
    入籍届
  • 提出先
    届出人の住所地または本籍地の市区町村の戸籍担当窓口
  • 届出人
    入籍する方本人。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(親権者)
  • 必要なもの
    子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
  • 提出する市区町村に入籍する方(子ども)の本籍がない場合、入籍する方(子ども)の戸籍謄本
  • 提出する市区町村に入籍先(父母)の本籍がない場合、入籍先(父母)の戸籍謄本

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。