戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003560  更新日  令和3年7月12日

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質問離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか

回答

離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。

離婚の日から3カ月を超えた場合は上記取扱いが不可能となり、家庭裁判所の許可を得て「氏の変更届」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
 

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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