戸籍届出 よくある質問

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ページ番号 T1003558  更新日  令和3年7月12日

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質問戸籍の届け出の「届出人」について知りたい

回答

戸籍届出の「届出人」とは、届書の「署名欄」に署名する方のことです。
市役所に届書を持参する人(使者)のことではありません。届出の種類によって、下記の方が届出人となります。

婚姻届・離婚届などについて

「届出人」欄には、婚姻又は離婚する本人が署名してください。
婚姻届・離婚届などを提出する場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付の証明書)を提示していただきます。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、その場合は届書に記載されている届出人に対し、届出があった旨を後日郵便で通知します。

出生届について

「届出人」欄には、生まれたお子様の父母いずれかが署名してください。

死亡届について

「届出人」欄には、亡くなった方の親族の方が署名してください。

転籍届について

「届出人」欄には、戸籍筆頭者及び配偶者がそれぞれ署名してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。