家族が亡くなったとき よくある質問

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ページ番号 T1003546  更新日  令和3年11月16日

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質問遺骨の埋葬場所を変えたい(改葬・分骨について)

回答

改葬をしたい(現在あるお墓(遺骨)を別の場所に移すことをいいます。)

遺骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、「改葬許可証」が必要です。契約管財課にある改葬許可申請書に所定事項を記入の上、契約管財課へ提出してください。

手続き方法

  • 市営墓地の場合
    改葬許可申請書の申請者欄、死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋火葬の場所、埋火葬年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者との続柄を記入・押印の上、提出してください。
  • 宗教法人墓地、納骨堂および地元墓地の場合
    上記を記入の上、改葬許可申請書の墓地管理者欄に現在納骨している墓地・納骨堂などで証明してもらい(宗教法人墓地ならお寺など、地元墓地なら墓地管理組合の管理者や、自治会長など。)、契約管財課に提出してください。
    (注釈)他市町村の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合は、その市町村役場へお問い合わせください。

分骨をしたい(遺骨の一部を別のお墓に埋葬することをいいます。)

火葬後に分骨する場合(埋蔵(収蔵)前)

市民課にて、交付済みの火葬許可証の写しを原本証明いたします。詳しくは、市民課(0577-35-3496)までお問い合わせください。

埋蔵(収蔵)済みの遺骨を分骨する場合

  • 現在の埋蔵(収蔵)先が市営墓地の場合
    契約管財課で埋蔵(収蔵)証明を発行しますので、その後、分骨先で手続きしてください。
  • 現在の埋蔵(収蔵)先が民営の霊園・墓地および地元墓地の場合
    現在の埋葬先(お寺、墓地管理組合など)で収蔵証明(分骨する旨を明記したもの)を発行してもらい、その後、分骨先で手続きを行ってください。市役所への届け出は不要です。

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3135 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。