家族が亡くなったとき よくある質問

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ページ番号 T1003543  更新日  平成27年2月28日

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質問年金を受けている父が先日亡くなりました。手続きはどうすればよいのでしょうか

回答

年金に関する死亡届の提出について

年金を受けていた方が亡くなられたときは、遺族の方などが10日以内(国民年金は14日以内)に提出してください。
届出用紙に、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
亡くなられた月の翌月以降に振り込まれた年金については、後日返していただくことになりますのでご注意ください。

必要となる書類

  • 年金証書
  • 死亡を明らかにすることができる書類(戸籍謄本または除籍謄本など)
  • 届出人の印鑑

届け出先

亡くなられた方が厚生年金保険の年金の受給者の場合:故人の住所地を管轄する年金事務所
老齢基礎年金、障がい基礎年金又は遺族基礎年金のみの受給者の場合:故人の住所地の市役所国民年金担当課

未支給年金の請求について

亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
届出用紙に、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。

必要書類:亡くなられた方が受給されていた年金により書類が異なるため、事前に届け出先へご確認ください

  • 年金証書 (亡くなられた方のもの)
  • 戸籍謄本 (亡くなられた方のもの、未支給年金を請求される方のもの)
  • 住民(除)票 (亡くなられた方のもの、未支給年金を請求される方のもの)
  • (注釈)住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて自治会長などの第三者の証明を受けた書類
  • 印鑑及び未支給年金の振込みを希望する口座の預金通帳(未支給年金を請求される方のもの)

届け出先

亡くなられた方が厚生年金保険の年金の受給者の場合:故人の住所地を管轄する年金事務所
老齢基礎年金、障がい基礎年金又は遺族基礎年金のみの受給者の場合:故人の住所地の市役所国民年金担当課
(注釈)共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。

お問合先

日本年金機構高山年金事務所
高山市花岡町3丁目6-12(電話:0577-32-6111)

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。