引越しの手続き よくある質問
質問平日に住所変更の手続きに行けない、どうしたらよいか
回答
土曜日・日曜日・祝日(12月29日から1月3日を除く)は、午前9時から正午まで窓口延長を行っています(本庁市民課のみ)。
詳しくは、「窓口業務の時間延長」を参照ください。
代理人に委任することにより手続きできます。
代理人とは
- 転入届:新住所(高山市)で同一世帯でない方
- 転出届:旧住所(高山市)で同一世帯でない方
- 転居届:新旧の住所どちらでも同一世帯でない方
- 世帯変更届:同一世帯でない方
上記に該当しない場合は、異動当事者(本人)と同様に委任状等なしで手続き可能です。
代理人に委任する方法
「委任状」を代理人にお渡しください。「委任状」の用紙は本庁市民課又は各支所地域振興課の窓口で入手できます。
下記の事項について記載いただければ、任意の書式でも結構です。
- 「委任状」という文字
- 代理人の住所・氏名
- 「私は上記の者を代理人と定め、住民異動に関する一切の権限を委任します。」という文字
- 依頼した日付
- 本人の氏名・住所
- 本人の署名
注意事項
- 転出届に限っては、窓口に来られない場合は郵送でも手続き可能です。詳しくは「郵送による転出届の方法について知りたい」をご参照ください。
- 各届出に関しての詳細は、「高山市外から転入したとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか」「同じ高山市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか」「高山市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか」「世帯変更届の手続きをしたいのですが」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。