引越しの手続き よくある質問

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ページ番号 T1003531  更新日  令和3年7月12日

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質問高山市外から転入したとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか

回答

高山市外から引っ越したとき、以下のような住所変更の届出が必要です。

届出の名称

転入届

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課

必要なもの

転出証明書(前住所地の市区町村で発行)、届出人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)、国民健康保険証(高山市の国保世帯に加入される方のみ)、後期高齢者医療保険証(対象者のみ)

転入する方全員のマイナンバーカード又は住民基本台帳カード

届出期間

高山市に住み始めてから14日以内

注意事項

高山市に住み始める前に届け出ることはできません。
正確な住所を確認してきてください。
本人及び高山市で同一世帯となる人以外が届け出る場合は、委任状が必要です。
高山市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入届の提出により自動的に住所変更されるので、手続きは不要です。前住所地で交付を受けた納付書はそのまま使用できます。
(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も市役所での手続きは不要です。)
小中学生のお子さんが転入される場合は、教育委員会で転校の手続きが必要です。
前住所地で行った印鑑登録は住所異動に伴って廃止されていますので、必要な方は新たに印鑑登録を行う必要があります。
前住所地に「特例転出」の届出をされた方は、「転出証明書」に替えて「マイナンバーカード」または「住基カード」をお持ちください。
転入届は郵送では手続きできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。