法人市町村民税 よくある質問
質問法人を新しく設立した場合の手続きについて知りたい
回答
法人を新しく設立したときの手続きは、次の2つです。
- 法人の設立の届け出
法務局において設立登記をした後、市役所税務課に法人設立(開設)申告書に、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付し、提出してください。届出の用紙については下記関連情報「税務課様式集」をご覧ください。
また、高山市への届出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届出も必要ですので、それらの手続きに関しては、それぞれ県税事務所、税務署にお尋ねください。 - 個人の市・県民税の特別徴収の届出(従業員の希望があったとき)
従業員の方に課税されている個人の市・県民税(住民税)を、特別徴収(給与からの差し引き)で納入する場合には、税務課までご連絡ください。
法人県民税・事業税のお問合先
飛騨県税事務所(電話:0577-33-1111 代表)
法人税のお問合先
高山税務署 法人課税第一部門(電話:0577-32-1020 代表)
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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