法人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003491  更新日  平成30年1月30日

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質問法人を新しく設立した場合の手続きについて知りたい

回答

法人を新しく設立したときの手続きは、次の2つです。

  1. 法人の設立の届け出
    法務局において設立登記をした後、市役所税務課に法人設立(開設)申告書に、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付し、提出してください。届出の用紙については下記関連情報「税務課様式集」をご覧ください。
    また、高山市への届出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届出も必要ですので、それらの手続きに関しては、それぞれ県税事務所、税務署にお尋ねください。
  2. 個人の市・県民税の特別徴収の届出(従業員の希望があったとき)
    従業員の方に課税されている個人の市・県民税(住民税)を、特別徴収(給与からの差し引き)で納入する場合には、税務課までご連絡ください。

法人県民税・事業税のお問合先

飛騨県税事務所(電話:0577-33-1111 代表)

法人税のお問合先

高山税務署 法人課税第一部門(電話:0577-32-1020 代表)

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。