年金 よくある質問

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ページ番号 T1003484  更新日  令和4年4月1日

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質問各種国民年金をもらうときの届け出について知りたい

回答

各種の国民年金をもらう際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。

老齢年金の受給手続きは?

国民年金の第1号被保険者期間しかない方は、市役所市民課又は支所地域振興課で手続きをしてください。
厚生年金加入期間がある方や第3号被保険者期間がある方は最寄りの年金事務所で手続きをしてください。
共済組合に加入されていた方は加入されていた共済組合の事務所で手続きをしてください。 
(注釈)年金の受給年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から裁定請求書が送付されますので、必要な書類を添付して誕生日の前日以降に受給手続き(裁定請求)をしてください。

必要なもの

年金番号がわかるもの、本人名義の預金通帳、その他必要書類(本人の所得や加入していた年金の履歴、配偶者の状況等により異なります。)

障がい年金の受給手続きは?

障がいの原因となった傷病の初診日に第1号被保険者であった方又は20歳未満であった方は、市役所市民課又は支所地域振興課で手続きをしてください。
障がいの原因となった傷病の初診日に第3号被保険者であった方は最寄りの年金事務所で手続きをしてください。
(注釈)障がいの程度により受給できない場合もありますので、事前に手続き先でご相談ください。 

必要なもの

年金番号がわかるもの、本人名義の預金通帳、診断書(障がいにより用紙が異なります。)、住民票または戸籍謄本、初診日が20歳未満の場合は所得証明書

国民年金加入中に死亡したときは?

市役所市民課又は支所地域振興課で遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかの請求をしてください。
亡くなられた方の年金加入状況や遺族の方の世帯構成や年齢等により、請求できる年金等が異なりますので詳しくは市役所市民課又は支所地域振興課でご相談ください。

(注釈)寡婦年金・死亡一時金は第1号被保険者の独自の給付です。

必要なもの

亡くなられた方の年金番号がわかるもの、亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書)、亡くなられた方と請求者の関係を証明する書類(戸籍謄本・住民票)、住所が異なる場合は生計が同一であったことを証明する書類、請求者名義の預金通帳、請求者の所得証明書(遺族基礎年金または寡婦年金を請求する場合)、請求者のマイナンバーがわかるもの

国民年金受給中に死亡したとき

死亡届の提出または未支給年金の請求をしてください。

亡くなられた方が老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金のみを受給されていた場合は、市役所市民課又は支所地域振興課で手続きをしてください。
厚生年金を受給されていた方は最寄りの年金事務所で手続きをしてください。
共済の各種年金を受給されていた方は、各共済の事務所で手続きをしてください。

必要なもの

亡くなられた方の年金番号がわかるもの、亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書)、亡くなられた方と請求者の関係を証明する書類(戸籍謄本・住民票)、住所が異なる場合は生計が同一であったことを証明する書類、請求者名義の預金通帳、請求者のマイナンバーがわかるもの

お問合先

日本年金機構高山年金事務所(電話:0577-32-6111)
所在地:高山市花岡町3丁目6-12

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。