年金 よくある質問

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ページ番号 T1003468  更新日  令和6年4月1日

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質問外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて知りたい

回答

国民年金の任意加入手続きをしてください。

日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意加入することができます。

国内で最後に住所があった市内に親族の方がお住まいの場合は、親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。
その場合は市役所国保年金課又は支所地域振興課で任意加入の手続きをしていただきます。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。

また、最後に住所があった市内に親族の方がお住まいでなかったり、住んでいても協力者となるのが難しい場合には、日本年金機構高山年金事務所に相談してください。

手続き先

  • 協力者がいる場合:住所地の市役所(国民年金担当)
  • 協力者がいない場合:日本年金機構高山年金事務所

手続きに必要なもの

  • 年金番号がわかるもの
  • パスポートのコピー
  • 保険料の振替を希望する口座の預金通帳及び届出印
    (国民年金被保険者資格取得申出・保険料納付・保険料振替預金口座開設代行委任状)
    (非居住者円普通預金口座申込書兼印鑑届・国民年金保険料口座振替依頼書)

(注釈)( )内は日本年金機構高山年金事務所で手続きをする場合に必要な書類です。

お問合先

日本年金機構高山年金事務所

  • 電話:0577-32-6111
  • 所在地:高山市花岡町3丁目6-12

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。