軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 T1003335  更新日  令和3年10月11日

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質問身体障害者手帳等を取得した場合、税金はどうなるのですか。

回答

障がいの等級によって一台分の軽自動車税が免除になる場合があります。減免を受けるには申請が必要となり、期限が決まっていますので、詳細はお問い合わせください。4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、次年度から減免の対象となります。なお、普通車の減免を希望されるかたは、飛騨県税事務所自動車税出張所(電話:0577-36-1400)へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。