介護保険料 よくある質問

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ページ番号 T1003312  更新日  平成27年3月2日

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質問介護保険料の減免制度について知りたい

回答

市では、次のいずれかに該当する方のうち、必要と認められる方に対して介護保険料を減免することになっています。

介護保険料を減免されるものに該当する事由

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと、またはその方が心身に重大な障がいを受けた、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき。
  4. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作やその他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
  6. 1~5に準ずる方で特に必要であると認められたとき。

上のような事由に該当し、減免を受けようとしている方は、特別徴収の場合は年金受給月の8日までに、普通徴収の場合は、納期限前7日までに次に示した事項を記載した申請書に、減免を受けるための理由を証明する書類を添付して市役所に提出してください。

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の氏名及び住所
  2. 減免を申請しようとする保険料額及び納期限または特別徴収に係る対象年金給付の支払いに係る月
  3. 減免を必要とする理由

また、市では次のいずれかに該当する方の介護保険料を助成しています。

対象者:老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税の方、介護保険料を支払うことによって生活保護に該当する方

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。