心身に障がいのある方のために よくある質問
質問身体障害者手帳の交付について知りたい
回答
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳です。
手帳を取得すると身体障がい者のための各種サービスを受けることができます。
受けられるサービス
- 自立支援給付
- 在宅サービス
- 補装具・日常生活用具の給付
- 年金・手当・共済制度
- 公共料金等の割引
- 税金の控除や減免
- 医療費の助成
(注釈)障がいの内容や程度によって受けられるサービスが異なります。
新規交付について
市役所福祉課又は支所地域振興課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。
必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書:指定医が作成したもの
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号が分かるもの)
(注釈)「身体障害者診断書・意見書」の用紙は市役所福祉課又は支所地域振興課にあります。
手帳の申請から交付まで、約1カ月ほどかかります。
手帳の交付は郵送ではできませんので、市役所又は支所の窓口でお渡しします。
障がい程度の変化による再交付について
市役所福祉課又は支所地域振興課へご相談のうえ、申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書:指定医が作成したもの
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ))
- お持ちの身体障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号が分かるもの)
紛失または破損による再交付について
市役所福祉課又は支所地域振興課へご相談のうえ、申請してください。
必要なもの
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号が分かるもの)
居住地変更に伴う身体障がい者手帳の手続きについて
- 転出された場合:転出先の市役所・役場の福祉課に届け出をしてください。
必要なもの:身体障害者手帳 - 転入された場合:市役所福祉課又は支所地域振興課で手続きを行ってください。
必要なもの:身体障害者手帳、印鑑、マイナンバーカード又は通知カード(個人番号が分かるもの) - 市内で移転した場合・氏名を変更した場合
福祉課又は支所地域振興課の窓口にて住所変更・氏名変更の手続きを行ってください。
必要なもの:身体障害者手帳、印鑑、マイナンバーカード又は通知カード(個人番号が分かるもの)
身体障がい者手帳所持者の死亡による手続きについて
市役所福祉課又は支所地域振興課へ届け出をし、手帳の返還を行ってください。
- 必要なもの:身体障害者手帳、印鑑
問合先
福祉課 福祉・障がい係
電話:0577-35-3356
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。