心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003151  更新日  令和4年6月14日

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質問車いすの貸出しについて知りたい

回答

車いすが必要とされる場合は、次のような方法があります。

  1. 要介護認定を受けている方
    介護保険のサービスで、レンタルを受けることができますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
  2. 身体障害者手帳をお持ちの方
    障がいの内容や状態などによって、補装具として車いすの購入費用の助成を受けることができますので、福祉課へご相談ください。
  3. 上記1及び2以外の方
    高山市社会福祉協議会で、歩行が困難な市民の方に対し、車いすの一時的な貸し出しサービスを行っています。
    詳細につきましては、高山市社会福祉協議会 電話0577-35-0294 へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。