心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003141  更新日  令和4年6月14日

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質問障がいのある人への手当について知りたい

回答

障がいのある方のための各種手当の制度を設けています。
手当の対象となるか、事前に市役所福祉課または支所地域振興課にご相談のうえ申請してください。

必要書類

  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
  • 診断書(用紙は市役所福祉課または支所地域振興課でお渡しします)
  • その他必要書類(状況によって異なります。詳細はお問い合わせください)

特別障害者手当

支給対象者 精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方

支給制限

  1. 特別児童扶養手当の支給制限の手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときに該当する場合
  2. 施設(通園施設は除く)に入所の方
  3. 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院している方

手当額 月額 26,830円(平成28年4月から)
申請手続 認定請求書、所得状況届、診断書を添えて、市役所へ提出してください。

 

障害児福祉手当

支給対象者 精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障がい者の方

  1. 特別児童扶養手当の支給制限の手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときに該当する場合
  2. 施設(通園施設は除く)に入所中の児童
  3. 政令に定める公的年金を受給している場合

手当額 月額 14,600円(平成28年4月から)
申請手続 特別障害者手当と同じです。

 

障がい者福祉手当

対象 高山市に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか所持している在宅の方。
(注釈)ただし、次のいずれかに該当している場合は対象外となります。

  1. 施設に入所している場合
  2. 障がいを事由とする年金を受給している場合

支給額 手帳の級による
  20歳未満 5,000円、2,000円/月
  20歳以上 2,500円、1,000円/月
(注釈)県の制度で「特別障害者手当」「障害児福祉手当」がありますが、支給制限等でこれらの手当の支給が受けられない場合に「障がい者福祉手当」を支給します。

問合先
福祉課 福祉・障がい係

電話 0577-35-3356

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。