高齢者のために よくある質問

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ページ番号 T1003125  更新日  令和4年6月14日

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質問高齢者向けに住宅を改修したい

回答

介護保険の住宅改修費

要支援・要介護認定期間内の住宅改修であれば、要介護状態区分(要支援1・要支援2、要介護1から要介護5)にかかわらず、20万円までの給付対象となる改修項目の改修費に対して、その費用の9割を上限に支給が受けられます。対象となる改修項目は下記のとおりです。

屋内や玄関アプローチなどの移動を配慮した改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え

立ち上がりなどトイレでの動作を配慮した改修)

  5. 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え

上記の改修に伴って必要となる工事

  • 手すりの取り付けのための下地の補強
  • 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修
  • 便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事。手洗いや下水道設備工事は、対象外。

介護保険の住宅改修費の適用を希望される場合は、改修の前に、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)か高山市地域包括支援センターにご相談ください。

高山市の住宅改修費の助成

要支援及び要介護認定を受けた高齢者等の方が在宅生活をするために必要な住宅改造を行う費用に対し、最高75万円(介護保険給付対象20万円を含む)を助成します。
(注釈)必ず事前にご相談ください。

  • 対象者:介護保険制度の要介護認定者で要支援以上に認定された方
  • 補助限度額:世帯の生計中心者の前年所得税課税額により補助限度額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

高山市の住宅改修費の助成の適用を希望される場合は、改修の前に、高年介護課または支所地域振興課にご相談ください。

高齢者等住宅改造資金の貸付

手すりの設置や段差解消、洋式トイレへの変更など住宅改修に必要な費用を下記補助金等の支給限度内において、無利子で貸付します。なお、保証人は不要です。
対象者:次の補助金等を受けられる方

  1. 介護保険の住宅改修費
  2. 高山市高齢者等住宅改造助成事業補助金
  3. 高山市障がい者住宅改造事業補助金

貸付額:補助金等相当額

高齢者等住宅改造資金の貸付を希望される場合は、高年介護課または支所地域振興課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3181 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。