自然エネルギー活用支援制度

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ページ番号 T1010297  更新日  令和6年1月24日

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自然エネルギー活用支援制度について

目的

 市では、令和4年3月に策定した「第二次 高山市地球温暖化対策地域推進計画」の目指すべきまちの姿である『自然がもたらす多様な恵みを活かすとともに、先進的な脱炭素社会を推進するまち 飛騨高山』を実現するため、町内会などが行う自然エネルギーの活用に対する取組みを支援する制度を実施しています。

※「自然エネルギー」とは、太陽光や風力、水力や地熱、バイオマスなどの地域に存在する豊かな自然現象から得られるエネルギーのこと。家庭や事業所から出るごみなどを利用するリサイクルエネルギーを含め「再生可能エネルギー」ともいわれる。

 

支援項目

  1. アドバイザーの派遣
     
  2. 調査設計に要する経費の助成
     
  3. 施設整備資金の融資及び利子補給

 

1.アドバイザーの派遣

支援内容

 地域における自然エネルギーの導入を検討し、又は導入に取り組む団体からの要請に応じ、助言や指導を行うアドバイザーを派遣することで、自然エネルギーを活用した施設の導入に際し、当該団体が抱える課題や問題の解決を図ります。

 自然エネルギーの導入支援に係る計画の検討などにご利用ください。なお、派遣に要する費用(謝金、交通費)は、市が負担します。

派遣の対象

アドバイザーを派遣する対象は、次に掲げる団体とします。

(1)市内で活動する町内会などの地域の住民で構成される団体

(2)(1)の団体と事業者で組織される団体

(3)木質バイオマスの導入に取り組む市内の団体及び事業者(※平成29年度から追加)

2.調査設計に要する経費の助成

支援内容

 地域における自然エネルギーを活用するための施設の導入に係る調査及び設計に要する経費の一部を助成します。

助成対象者

 助成を受けることができる者は、次に掲げる団体とします。

  (1)市内で活動する町内会などの地域の住民で構成される団体

  (2)(1)の団体と市内に事業所を有する事業者で組織される団体

補助対象経費

 補助対象経費は、自然エネルギーを活用するための施設の導入に係る調査及び設計(基本設計のみ)に要する経費とします。

 (例 小水力発電に係る流量調査)

補助金の額

 補助金の額は、補助対象経費(国や県などの補助金が交付される場合は、当該補助対象経費から当該補助金の額を控除した額)の2分の1以内の額とし、1団体につき上限100万円とします。

3.施設整備資金の融資及び利子補給

支援内容

 地域における自然エネルギー活用のための施設整備資金の融資とそれに対する利子補給を行います。

融資対象者

 融資を受けることができる者は、市内で活動する町内会などの地域の住民で構成される団体で、次の要件を備えたものとします。

(1)法人格を有する者

(2)返済が確実と認められる者

(3)市税を完納している者

融資制度内容

 融資制度の内容は、次のとおりとします。

(1)資金使途 地域における自然エネルギー活用のための施設整備資金

(2)融資利率 取扱金融機関と協議して定める利率

(3)融資限度額 1団体につき1億円以内

(4)償還期間 15年以内(最長2年間の据置期間を含む。)

(5)担保 原則必要

(6)連帯保証人 団体代表者1人が原則必要

取扱金融機関

 融資を受けようとする場合は、取扱金融機関で申し込みが必要となります。
 金融機関については、事前に高山市環境政策課へご確認ください。

利子補給

 利子補給を受けることができる者は、上記の融資を受けた者とします。

 利子補給の額は、借入に係る償還利子のうち、融資の実行を受けた日から3年間に支払われた額以内とします。

このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 環境政策課
電話:0577-35-3533 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。