焼却炉の基準

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001291  更新日  令和5年12月19日

印刷 大きな文字で印刷

焼却に伴うダイオキシン類の発生を抑制するため、平成14年12月1日から工場や家庭で使用する焼却炉の構造基準が厳しくなりました。これは、工場、事業所などに設置されている焼却炉だけでなく、家庭に設置されている焼却炉にも該当します。廃棄物を焼却する場合は、必ず基準に適合する焼却炉を使用してください。

基準

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

例外となる場合

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な場合
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な場合
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の場合
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる場合
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる場合

注意

  • 焼却炉の規模、設置時期により更に厳しい基準がかかる場合があります。
  • 例外となる場合でも、煙やにおいなどが他人の迷惑になる場合は、中止いただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。